接骨院と整体院の違い

文責:院長 渡邉裕太

最終更新日:2023年12月19日

最終更新日:2023年12月19日

1 国家資格の有無の違い

 接骨院と整体院の違いとして最も大きいものの一つが、「柔道整復師がいる」ということです。

 接骨院や整骨院を開業するにあたっては、柔道整復師免許という国家資格が必要となります。

 この国家資格をとるためには、指定された大学や専門養成施設に通って技術や知識を獲得し、国家試験に合格することが必要です。

 これに対して、整体院には特に資格が必要ありませんので、多くの場合民間の資格をとって開業します。つまりどなたでも開業ができます。

 また、どのような資格をとっているかは、整体院によって異なります。

2 施術の違い

基本的に、接骨院は関節や骨、靭帯など軟部組織に対する施術を得意としています。

 これに対して、整体院は、院によって異なりますが、リラクゼーションのための揉みほぐしや、矯正など身体のバランスを整えることを得意としています。

 そのため、例えば打撲や捻挫などといったケガをした場合は、接骨院に通院をするということになります。

 また、接骨院の場合は、急性であるなどケガの内容によっては健康保険を利用することもできますが、整体院での施術は全て自費施術となります。

3 車道接骨院の場合

車道接骨院は、名前のとおり、柔道整復師がいる接骨院です。

 そのため、日常生活でお体を怪我してしまったという場合や、スポーツでケガをしてしまったという場合にも、当院に通院相談いただけます。

 加えて、当院では柔道整復師の資格だけでなく、整体・カイロの認定資格も取得し、幅広い施術を行っております。

 当院の施術や費用等について何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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